韓国の反日は差別だ!

韓国への反論をするための方法を提供

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北朝鮮より早く、より大規模に日本人拉致をした国


・日韓で行われた相互釈放
・足元を見た韓国
・韓国は、誠意を踏みにじる

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北朝鮮より早く、より大規模に日本人拉致をした国。
 韓国における国家的な日本人拉致という犯罪。




拉致国家韓国

 相互釈放という言葉をご存じだろうか?

韓国は1952年1月に李承晩ラインというものを公海上に勝手に引いて、それを越えた漁船を勝手に拿捕していた。



 この李承晩ラインは国際法上全くの不法な行為であるが、
現在まで韓国では「平和線」として、歴史を偽造して教えている。
もちろん国際法違反とは全く思っていない。

 結局、李承晩ラインは1965年の日韓基本条約締結まで残り、
約4000人の日本人が拿捕され、死傷者は44人にも及んだ。




 この李承晩ラインによって捕まった日本人は、
一応裁判にかけられ、有罪判決が出されるのであるが、
刑期を終えても日本には帰ることができない。

 そのまま釜山の収容所に留め置かれて、外交取引のカードになる。


韓国の裁判でも刑期が終わった日本人を、何の理由もなく抑留するのだ。
正に当時の韓国はテロ国家、ならず者国家と言って過言ではない。


北朝鮮より先に、日本人の拉致を国家事業として行ったのが韓国である。





 他方、日本の長崎県の大村には韓国人の収容所があった。


 ここでは韓国から日本に密入国してきた韓国人と、
日本国内で罪を犯していた在日コリアンを収容していた。


 こちらは韓国と違い、法律に基づく収容であり、
韓国側に強制送還する順番を待っている側面もあった
密入国者は即刻だが、刑期途中の刑法犯は刑期満了後に送り返す)。


 しかし韓国側は強制送還を受け入れなかった。
そのため大村収容所は満杯状態になっていた。


 そこで大村収容所の韓国人と、釜山収容所の日本人を相互に釈放しようということになった。


 これが「相互釈放」である。


このことは1956年3月、当時の重光外務大臣と金韓国公使との間でまとまった。
当時の日本では釜山の日本人を解放せよという要求が強かった。
何の罪もないままに抑留されているのだから当然である。

他方で、国内で犯罪行為烏を行う在日コリアンへの反発も強かった。
彼らは日本人よりはるかに多くの罪を犯しており、日本の中でも困った存在だった。


そこに日本人を帰してもらう代わりに、
コリアンを国外に出せるのだから日本政府が喜んだのも無理はない。

早速日韓の外交当局の間で話し合いがまとまった。







日本国内の反発

しかし重光外相は国内調整をせずに韓国側と合意したため、
国内から、特に法務省から異論が噴出することになる。


なぜ法務省か?
それはこの相互釈放が、日本は釜山の日本人を引き取るが、
韓国側は大村の韓国人を一部引き取らずに日本国内で釈放して欲しいと主張したからだ。


引き取らない一部とは、密入国者(これは引き取る)ではなく、日本国内にいる在日コリアンの犯罪者である。
その中には前科10犯を越える罪人がおり、
そんな人物を釈放したら、“日本の治安がさらに悪化してしまう”という危惧があった。

治安を管轄する法務省としては黙認できないことだった。



この部分を1956年4月6日 朝日新聞2面の社説でこう主張する。
赤字は筆者

~略~ 何んと言っても筋の通らないのは、韓国側の主張である。
大村収容所で強制送還処分になっている約四百名の韓国人は、日本で罪をおかし、
刑を終えた者であって、これらの刑余者を本国へ送り還すべきことは、
国際慣行として認められているのみでなく、国内法上からも出入国管理令に明記されている。 
~略~ この韓国人の多くは凶悪犯で、中には前科十犯以上を重ねた者もいることを
われわれは考えないわけにはいかない。 ~略~


どうであろうか?
これは1956年当時の朝日新聞の社説である。


「韓国側の主張はおかしい」「この韓国人の多くは凶悪犯」等々韓国側に批判的である。
まあ全くその通りなのだから仕方がないが…。


 どの程度の凶悪犯かというと、1956年4月6日 衆議院法務委員会の議事録によると、
 ※赤字は筆者

○高瀬委員 ~略~ 今回釈放するその犯人の内容、それは政務次官も御存じでありましょうが、
科九犯ないし十二犯の者が十三人、六犯ないし八犯の者が八十人、三犯ないし五犯の者が二百四十人
こんな犯罪者が含まれているわけであります。 ~略~


合計約330人の犯罪常習者を、日本国内で釈放しろというのが韓国側の主張である。

本当に滅茶苦茶である。



この問題では、韓国側に融和姿勢を示して問題解決しようとする重光外相への風当たりが非常にきつい。
例えば4月13日の衆議院法務委員会の自民党の高瀬氏とのやり取りでは。
※1956年4月14日 朝日新聞1面より抜粋   ※赤字は筆者

高瀬氏 日本人漁夫は不法に抑留されているのだ。
罪を犯して韓国へ強制送還される韓国人の釈放と交換的に同じレベルで扱うことは国民感情が許さない。

外相  韓国の言うことを、なんでもかでも受け入れるというわけではないが、
出来るだけ寛容な態度で日本人漁夫を返してもらいたい。

そして「寛容な態度」で交渉を行った結果。
鳩山内閣では解決できず、岸内閣まで持ち越されることになる。


そして韓国の主張するように、韓国人犯罪者を釈放することになるのである。

その釈放された韓国人は再度日本国内で犯罪を行うことになる。



 岸内閣まで持ち越された相互釈放。
それに対して岸内閣では韓国側に、かなり譲歩した交渉を行う

それは1957年6月に訪米するためであり、
そのお土産として相互釈放問題を解決して、
日韓関係を改善する契機にしたいとの思惑があった。


 しかし韓国は、そういった日本側の足元を見越して、
それまでの交渉をブチ壊すような要求を突き付けてきた。






エスカレートする韓国の要求

 日本と韓国の間には、国交がなかった。故に国交正常化交渉が何度も行われた。
この交渉は初期の予備交渉を含めると、1951年(つまり朝鮮戦争中)に始まり、1965年に調印した。

14年間にわたる長期の交渉だった。


 しかしその間、何度か中断していた。その中断の一つが久保田発言に基づくもので、
その結果1953年~1957年までの4年間は日韓正常化の正式交渉が行われなかった。



 鳩山政権は日ソ国交正常化を上げていたため、反共国である韓国とは関係が悪かった。
短命の石橋政権を経て、岸政権ができると日韓間は急速に関係を深めた。
まだ岸政権ができる前だが、1957年2月2日(岸政権の成立は2月25日)には

「日韓相互釈放で近く協定へ」と、韓国の外務部長官が言明している。



そして日韓の正式交渉を再開させるに当たり、
まず相互釈放問題を解決することになり、
その交渉が1957年の6月までに行われた。


 なぜ6月かというと6月16日から岸首相の初訪米があり、
その前に日韓関係の改善をしたいという岸首相の意向があったからである。
当然それは訪米のお土産になる。



その後の経緯を朝日新聞の記事から拾ってみると ※赤字は筆者。

2月22日   「相互釈放」会談再開
3月 3日   日韓交渉、正式会談も再開へ
3月31日   日韓交渉再開交渉進む 韓国外務部長官 談
4月25日   日韓交渉 首相、渡米前に解決へ。まず抑留者の釈放
        早急に国交正常化を。李大統領声明。
5月 3日   日本人漁夫、11人を近く釈放。韓国政府。

5月20日   相互釈放にメド?抑留者問題、きょう岸・金会談 
        ※金裕沢韓国代表部大使  

5月28日   対日交渉、近く再開、梁韓国特使、パリで語る。
        ※梁特使は駐米大使で李大統領に近い人物。

6月 4日   すこし歩み寄る。首相帰国で大詰めへ
        ※岸首相は東南アジア歴訪していた。

  11日   日本ギリギリの最低線を示す。日本側さらに譲歩
  12日   日韓相互釈放 事実上の解決
        “15日までに解決”岸首相語る。日本側の財産請求権を譲歩
  13日   “刑期”表現で譲歩。“刑期を終えた”の表現残る。
        「久保田発言」撤回と対韓財産請求権の撤回で口上書提出
  14日   韓国、案文修正求む
  16日   韓国側から再修正案。財産請求権の処理など。外務省はきょう調印を予想
  17日   日韓調印、持ち越し。韓国の審議に手間どる。“足もと”みた韓国。



 こうして見ると、6月に入るまでは順調に来ており、12日には「事実上の解決」となっている。だが、14日には韓国から「再修正」を求められる。


14日に事態が急変したのがわかる。


岸首相は5月20日から6月4日まで東南アジアに歴訪しており不在であったが、
その間も石井光次郎副総理や外務官僚が熱心に交渉している。
そして合意まであと一歩のところまで行きながら、急に再交渉を求められたのだ






交渉の決裂

因みに事態が急変するまでも日本は多くの譲歩を行っている。


 例えば、大きく問題になっていたのは2点で
久保田発言の撤回対韓財産請求権の撤回である。


 「久保田発言」は先に書いたように1953年の日韓交渉時、首席代表の久保田氏が
「日本の統治時代には良いこともあった」と主張したことによって、交渉が中断した事件である。
 これは随分早くに撤回を決めていた。


 「対韓財産請求権」は日本及び日本人の韓国内における財産を日本側が請求する権利である。
これは韓国と日本で認識が違っており、韓国は「日本の財産請求権はなく、
一方的に韓国側の請求権だけがある」という立場なのに対し、
日本側は「韓国の対日請求権はもちろん認めるが、
日本の対韓請求権も当然発生する」という立場であった。

 
 この問題では、日本側にも「対韓財産請求権の撤回」はおかしいという意見が多かった。
例えば東京大学法学部の高野雄一助教授(国際法)は、
朝日新聞のコラム「論壇」に「韓国のいい分は無理ではないか 財産請求権の問題」を寄稿した。
※1953年10月23日 朝日新聞3面 ※赤字は筆者


その趣旨は以下の通りである。

「没収」は相手の所有物を取り上げることで、
「押収」は一時的に取り上げても後に返還しなければならない。
「没収」と「押収」の概念の違いを説明し、

一般国際法の原則では、特に私有財産については「没収」は認められない

韓国側は米軍が「没収」したのだから良いのだ。
というが、米軍にも(少なくとも私有財産については)「没収」する権限はない。
「押収」なら返還しなければならず、それが無理なら金銭で補償しなければならない。




 このように国際法上は日本の主張が正当なのだが、
日本は日本人漁夫を釈放してもらうために、対韓財産請求権を撤回したのだ。

 日本側は上記2点を認めるに当たり、口上書を韓国側に提出した。



 つまり日韓交渉の再開及び相互釈放の実現に、
大きな障害になっていた2つの問題は日本側の譲歩によって解決した。




しかし相互釈放は合意できなかった。それは韓国側が新たな問題を取り上げたからだ。


 それが6月13日の記事「“刑期”の表現で譲歩」である。


 韓国は釈放日本人が「“刑期”を終えて」釈放されたという部分に拘った。
それは李承晩ラインを日本側に正当なものとして認めさせるためである。


そして日本側は「“刑期”を終えて」という部分を容認したのだ。大幅な譲歩である。


故に、6月12日の記事で岸首相が「“15日”までに解決」と断言し、
朝日新聞でも13日に「こぎつけた“日韓相互釈放” 来月7百余名人帰る」として
交渉妥結を断定している。



 しかし韓国側は、さらに13日夜には表現上の問題として10ヶ所の修正を求め、
日本側は応じたが、さらに15日夜になって3~4項目の修正案を持ってきた。


 岸首相の訪米は16日の夜である。
その直前の修正要求だが、外務省ではそれも受け入れた。
それだけではなく「きょう調印を予想(16日の朝日新聞)と、なお希望を繋いでいた。



 しかし16日午後になって、韓国側から結論持ち越しの通告があった。
日本側が誠意を持って、ほとんど韓国側の主張を受け入れたにもかかわらず、
誠意を踏みにじったのである。




それでは何があったのか?

李承晩大統領は13日、UP通信の質問に書面で回答し、こういう言明をしている。
※1957年6月14日 朝日新聞1面  ※赤字は筆者

~略~ 「日本が李ラインの尊重など韓国の友情に値することを行動によって証明するまでは、
日韓の外交関係を確立するため正式会談を再開しても全くムダだろう」 ~略~

つまり李承晩ラインを合法的に認めろと言っているのだ。


 日本が努力して、韓国側の言い分をほとんど受け入れたのに、
最後の土壇場になった新たな要求を持ち出してきた。
 と…いうより、日本側が要求を受け入れてきたから、
新たな要求を持ち出したのだ。


李ラインを認めることなど日本にできる訳ないのに一方的に要求している。
とてもまともに交渉できる相手ではない。

彼ら韓国政府にとって譲歩とは結局、弱みだと認識するのだ。
それ故にもっととれると考えて要求を繰り返すのだ。



大体、相互釈放は韓国側には解決したくなかった可能性がある。


朝日新聞1957年6月17日1面にも

 >>
~略~ 日本の漁夫を李ライン侵犯のカドで捕まえて抑留しておくのも、
これをいわば“人質”としておくという“フシ”がうかがわれる。 ~略~